喫煙者であれば誰でも治療の対象になりますか?|前橋の内科なら伊藤内科医院

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伊藤内科医院

よくあるご質問

喫煙者であれば誰でも治療の対象になりますか?

一定の要件をすべて満たした患者のみ算定できます。

1,
ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。

2,
ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。

ア,
「禁煙治療のための標準手順書」に記載しているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断されたものであること。

イ,
1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるものであること。
※1日の喫煙本数とは現在の喫煙本数のことです。

ウ,
直に禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。

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